概要
東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)から江南市に転入し、就業または起業した個人に対して移住支援金を支給する制度です。目的は市内への移住・定住の促進と中小企業等における人手不足の解消で、転入後1年以内に所定の要件を満たすことが支給の前提となります。
こんな事業者におすすめ
- 東京23区または東京圏の条件不利地域以外の地域から江南市へ転入し、江南市内で就業することを希望する個人
- 江南市に転入して、愛知県実施の創業支援事業により起業支援金の交付決定を受けた上で起業を行う個人
対象者・要件
- 住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区に在住または東京圏の条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区への通勤をしていたこと等、移住元に関する細かな要件を満たすこと。転入後1年以内に申請すること。日本人または永住者等の一定の在留資格を有すること。暴力団関係者でないこと。
対象となる取り組み
- 江南市内の法人等に週20時間以上の無期雇用契約で就業する新規雇用(転勤・出向等による異動ではないこと)。
- 愛知県が実施する創業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けて起業すること(移住起業者)。
補助内容
- 対象経費: 支給金(移住支援金)
- 上限額: 単身世帯は60万円、2人以上の世帯は100万円。18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算する。
主な要件・注意点
- 就業者は勤務地が江南市内であり、週20時間以上の無期雇用契約に基づく新規雇用であること。
- 就業者は申請日から5年以上継続して勤務する意思を有することが求められる。
- 移住起業者は愛知県の創業支援事業による起業支援金の交付決定を受けていることが必要。
- 世帯で申請する場合、申請者を含む2人以上の世帯員が移住元で同一世帯に属していたこと等の要件がある。
申請期間
2025年04月01日から