在宅の重度障がい者に、タクシーや自動車燃料費に使える助成券を交付します。
電車や路線バスの利用が困難な在宅の重度障がい者に対し、日常生活の利便向上や社会参加、生活圏の拡大を支援するため、タクシー・自動車燃料費の助成券を交付します。助成券は1枚250円として使え、タクシー利用のほか、自動車燃料費の支払いにも利用できます。
この制度は、公共交通の利用が難しく、通院や外出、買い物などでタクシーや自家用車の燃料費負担を軽くしたい在宅の重度障がい者向けです。自動車税の減免の有無によって交付枚数が変わり、燃料券として使う場合は、申請時に利用する車両を1台決める必要があります。
所得要件は、基準日である助成年度の4月1日時点で、本人と配偶者、扶養義務者の前々年所得が基準額を超えないことです。扶養親族0人の場合は本人3,661,000円以下、配偶者及び扶養義務者6,287,000円以下で、扶養親族が増えるごとに所定の額が加算されます。
タクシー運賃や自動車の燃料費の支払いに助成券を利用する取り組みが対象です。タクシー券として使う場合は町が協定を締結しているタクシー事業者に限られ、自動車燃料券として使う場合は、交付申請時に決めた1台の自動車について、指定の給油所で利用できます。
タクシー利用時の運賃と、自動車燃料券として利用する場合の燃料費が対象です。自動車燃料券は、助成券に記載された自動車登録番号の車両に限り使えます。福祉有償運送事業による移送サービス料金には利用できません。
助成券は本人以外は利用できず、他人への譲渡や換金はできません。有効期限は発行した日の年度末で、期限切れの助成券は使えません。転出、死亡、施設入所などで対象外になった場合は未使用分を返還します。盗難や紛失による再発行はできず、不正使用や譲渡があった場合は相当額の返還を求められることがあります。
2026年7月2日から
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