豪雨で被災し、令和8年度に作付けできなかった農地の復旧を支援する見舞金です。
令和7年8月の豪雨災害で農地が被災し、令和8年度に農作物の栽培ができなかった農業者に対して見舞金を支給します。姶良市内の被災農地を対象に、1圃場につき10a当たり5万円、対象面積が6a未満の場合は1圃場につき3万円を支給します。
姶良市内で農地を耕作しており、豪雨災害の影響で令和8年度の作付けができなかった農業者や農業法人が対象です。被災後も引き続き耕作する意欲がある方が利用しやすい制度です。
姶良市の農地基本台帳に登載されている農業者・農業法人、または市農業再生協議会へ令和8年度の営農計画書を提出している農業者・農業法人が対象です。加えて、被災の影響で令和8年度の作付けができない姶良市内の農地の耕作者であり、被災前に適正に作付けされていた農地を耕作していたこと、今後も耕作の意欲があること、暴力団などに関与していないことが必要です。
見舞金は1圃場単位で支給され、対象面積が6a未満の場合は最低額として3万円になります。申請期限は令和8年9月30日消印有効です。
2026年09月30日まで
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