居宅介護や施設利用などの障害福祉サービス利用料の一部を補助し、利用者の負担が過重にならないよう月額負担の上限を設けて支援します。
居宅介護や重度訪問介護、行動援護、短期入所、療養介護、共同生活援助(グループホーム)などの障害福祉サービスを利用する際に、事業者に支払う費用の一部を市が公費で負担する制度です。食費・光熱費等を除いた事業費のうち、公費で原則9割を負担し、利用者の負担が過重とならないよう収入に応じた月額の負担上限を設定しています。負担上限を超えた部分はさらに公費で負担されます。
市内に居住する障害のある方やその保護者で、サービスを利用するために市へ申請し「受給者証」の交付を受けた方が対象となります。相談・申請は市町村窓口または指定相談支援事業所を通じて行います。
2024-02-02から
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離職や収入減少で住居を喪失した、または喪失のおそれがある市内在住の方に家賃を支援します。
母乳を与えられない乳児や多胎児のミルク購入費を、償還払いで最大36,000円まで助成します。
公的年金等の収入・所得が一定基準以下の年金受給者に対し、月額で年金に上乗せして給付し生活を支援します。
住民税が均等割のみ課税の世帯に10万円を給付し、18歳以下の子ども1人につき5万円を加算します。
若年のがん患者が住み慣れた自宅で安心して在宅療養できるよう、訪問サービスや福祉用具等の費用を助成します。