東京23区から愛西市へ移住し、就業や起業で新生活を始める方を支援する制度です。単身60万円、2人以上の世帯100万円に加え、18歳未満の世帯員を帯同する場合は加算があります。
東京23区の在住者または通勤者が愛西市へ移住し、移住支援金の対象求人への就業などで新たに生活拠点を移す場合に支給される制度です。単身世帯は60万円、2人以上の世帯は100万円が支給され、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は1人につき100万円が加算されます。起業による移住では、愛知県の起業支援金の交付決定を受けていることが要件です。
東京23区から愛西市へ移住し、対象求人に就業して働き始める方や、起業支援金の交付決定を受けて愛西市で事業を始める方に向く制度です。移住後の生活基盤づくりを支えながら、就業や起業に合わせた定住を後押しする内容になっています。
東京23区の在住者または通勤者で、愛西市へ移住したうえで移住支援金の対象求人に就業した方、または起業支援金の交付決定を受けて起業した方が対象です。申請者は日本人または所定の在留資格を持つ外国人で、愛西市税に滞納がなく、暴力団等の反社会的勢力に該当しないことが必要です。就業で申請する場合は、転入日時点で満50歳以下、週20時間以上の無期雇用契約で就業し、申請時に連続3か月以上在職していることが求められます。
愛西市への移住に伴う就業または起業が対象です。就業の場合は、東京圏以外または東京圏内の条件不利地域にある勤務地で、対象求人への新規雇用として働き始めることが前提になります。起業の場合は、愛知県の起業支援金の交付決定を受けたうえで愛西市に移住する形が対象です。
申請時点で移住後1年以内であり、申請日から5年以上継続して愛西市に居住する意思が必要です。2人以上の世帯は、移住前と申請時に同一世帯で、全員が申請時に移住後1年以内であることが条件です。18歳未満の世帯員の加算は、申請年度の4月1日時点で年齢を判定し、申請者から見て配偶者に当たる者は対象外です。申請日から3年未満に愛西市から転出した場合、申請日から1年以内に要件を満たす仕事を辞めた場合、起業支援金の交付決定が取り消された場合、虚偽申請があった場合などは返還の対象になります。申請日から3年以上5年以内に転出した場合は半額返還となります。申請期間は2026年12月25日までで、移住後1年以内の申請が必要です。
2026年12月25日まで
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
東京23区から愛西市へ。2人以上の世帯100万円、18歳未満の子は1人100万円加算
東京23区から愛知県愛西市へ移り、対象求人への就業や起業で新生活を始める人向けの支援金です。世帯ごとの金額の数え方、移住元の年数の条件、申請の窓口と期限まで、転入日を決める前に確かめたい順に整理します。
支給額
単身60万円・2人以上の世帯100万円
18歳未満の世帯員を連れて移る場合は、1人につき100万円が加算されます。
移住元
東京23区の在住者または通勤者
移る直前の10年のうち通算5年以上、かつ直前に連続して1年以上の実績が必要です。
申請の期限
2026年12月25日(金)
移住後1年以内に、愛西市の窓口へ直接提出します。予算の状況で期限が変わる可能性があります。
| 世帯の形 | 支援金の額 | 計算の中身 |
|---|---|---|
| 単身で移住 | 60万円 | 単身の額のみです。 |
| 夫婦のみの2人世帯 | 100万円 | 配偶者は加算の対象外です。 |
| 夫婦と18歳未満の子1人 | 200万円 | 世帯100万円に子1人分の100万円を加算します。 |
| 夫婦と18歳未満の子2人 | 300万円 | 世帯100万円に子2人分の200万円を加算します。 |
移住元の数え方
| 該当する人 | 追加で付ける書類 | 示すこと |
|---|---|---|
| 対象求人に就業した人 | 就業証明書(様式第2)、雇用保険被保険者証 | 愛西市側での勤務の形 |
| 東京圏から23区内へ通勤していた人 | 就業証明書(様式第2)、退職証明書(別紙3)など | 移住元での在勤地と在勤期間 |
| 法人経営者・個人事業主だった人 | 開業届出済証明書等、個人事業等の納税証明書 | 移住元での在勤地と在勤期間 |
| 23区内の大学等へ通学した人 | 卒業証明書、成績証明書等 | 通学期間を算入する場合の在学期間 |
対象にならない就業の形
3親等以内の親族が経営に携わる法人への就業、期間の定めのある雇用、週20時間未満の勤務、転勤・出向・出張・研修による勤務地の変更、対象求人として掲載される前の応募、転入日時点で満50歳を超える場合は、就業の条件を満たしません。
転入日と住所の履歴が書類でつながっているか
住所の履歴、転入日、勤務の始まりと雇用の形が、住民票・附票・就業証明書の間でそろっているかが見られます。世帯で申請する場合は、家族全員の書類を並べて確かめます。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
旧東海道藤沢宿の景観を生かした新規店舗の改装費・賃料を補助し、地区の商業活性化を支援します。
瀬戸市内で工房を開設する創業者に対し、家賃の一部と工房改修・設備購入の費用を補助します。
吹田市内で新たに創業する方の事業所賃借料を最大12ヶ月間補助します
栃木県内の地域課題解決を目指す創業を支援する補助金
鳥取県内で事業承継による起業を目指す方を旅費や事業経費で支援します
八雲町で新たに農業を始める方へ、家賃の一部助成と営農開始資金の貸付で支援します。