期間要確認
国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給について
新型コロナウイルス感染症により就労できなくなった国民健康保険被保険者に対し、療養期間の所得補償を行います。
詳細情報
概要
会津若松市国民健康保険では、新型コロナウイルス感染症に感染、または感染が疑われ就労できなくなった会津若松市の国民健康保険被保険者に対して、療養期間に対する傷病手当金を支給します。支給は連続して3日を経過した4日目から対象となり、支給対象期間は最長1年6か月です。
こんな事業者におすすめ
- 会津若松市の国民健康保険被保険者で、会社等に雇用され給与を受けている人(パートタイマー、アルバイト学生等を含む)。
対象者・要件
- 会津若松市国民健康保険の被保険者であること
- 被用者(会社等に雇用され給与等を受けている人)であること(個人事業主や出勤概念のない内職者は該当しません)
- 令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の感染の疑いがある症状があったこと
- 連続して3日以上就労ができなかった日があること(4日目から支給対象)
補助内容
- 対象経費: 療養のため就労できなかった期間に対する支給金(傷病手当金)
- 補助率: 2/3
- 上限額: 1日当たり30,887円
申請期間
申請開始日: 2022年09月08日
用途:感染症対策
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