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集会所整備事業補助金 | 会津若松市
町内会・自治会等の集会所整備費用の一部を補助し、地域の連帯感と快適な日常生活の維持を支援します。
詳細情報
概要
会津若松市は、町内会や自治会等が行う集会所の新築・購入・増改築・修繕・改修および電気・ガス・給排水衛生設備やエアコン設置、建物購入に要する経費の一部を補助します。補助は事前に市との協議が必要で、年度ごとに件数の制限や優先順位付けがあります。
こんな事業者におすすめ
- 町内会や自治会等が地域の集会所を新築・購入・改修・修繕し、地域の居場所や交流の場を整備したい場合
対象者・要件
- 町内会、自治会等が対象。
- 補助を希望する場合は、事前に市との協議が必要。
- 修繕・改修は一工事あたり20万円以上が対象。
- 既に契約または着工している事業は対象外。
- 補助金交付決定前の契約・着工の場合は補助金交付が取り消される。
補助内容
- 対象経費: 新築、購入、増改築、修繕、改修に係る建物本体工事、電気・ガス・給排水衛生設備工事、エアコン設置工事および建物の購入に要する経費
- 補助率: 補助対象経費の30%(修繕・改修は一工事あたり20万円以上から適用)
- 上限額: 320万円
- エアコン設置の限度額: 整備する部屋が20畳以下は7万円、20畳を超える場合は12万円
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