概要
藍住町に住民登録のある夫婦(法律婚または事実婚)で、医療保険適用の不育症に関する検査・治療を受けた場合に、自己負担分の一部を助成します。助成対象は公的給付を差し引いた自己負担額で、1回につき25,000円を限度とします。
こんな事業者におすすめ
- 子どもを望む夫婦で、藍住町に住民登録があり医療保険適用の不育症検査・治療を受ける方
対象者・要件
- 法律上の婚姻又は事実婚の夫婦であること。
- 夫婦ともに治療等開始日の1年以上前から申請時点まで藍住町に住民登録があること。
- 助成申請に係る治療等の初日時点で妻の年齢が43歳未満であること。
- 過去に流産または死産のいずれかの状態に合計2回以上該当した既往があり、産婦人科医により不育症と診断されていること。
- 町税等の滞納がないこと。
- 医療保険の被保険者、組合員または被扶養者であること。
- 高額療養費等の公的給付が受けられる場合はその給付を受けていること。
- 他の自治体で同一の助成を受けていないこと。
対象となる取り組み
- 医療保険の適用となる不育症に係る検査および治療(医療機関で実施されたもの)
補助内容
- 対象経費: 公的給付を控除した不育症の検査及び治療に係る自己負担額
- 上限額: 2万5千円(1回あたり)
対象経費の詳細
- 検査(胎児絨毛染色体検査、子宮形態検査、夫婦染色体検査、内分泌検査、抗リン脂質抗体検査、凝固因子検査等)
- 治療(低用量アスピリン療法、ヘパリン療法(在宅自己注射を含む)等)
- 入院時の差額ベッド代、食事代、文書料等、直接治療に関係ない費用は対象外
主な要件・注意点
- 同一の治療等について他自治体の助成を受けている場合は対象外。
- 申請は治療等終了日から6か月以内に行う必要があり、6か月を過ぎると受付できない。
- 申請には受診等証明書、領収書、健康保険資格の確認書類、町税の納付状況調査同意書、婚姻関係の証明書等の書類が必要。
申請期間
申請は治療等の終了日から6か月以内