電気自動車や燃料電池自動車、プラグインハイブリッド車の購入を支援します。子育て世帯は補助額が上乗せされます。
会津若松市が、ゼロカーボンシティの実現と地球温暖化対策の一環として、電気自動車等の購入費用を補助する制度です。対象は、市内に住所または事業所等を有する人が購入する新車の電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車です。
市内で事業を営み、燃費性能の高い車両への切り替えを進めたい法人や事業者に向いています。法人名義の車両に加え、法人の役務に使う目的で従業員名義の車両を購入する場合も対象になります。
市内に住所を有する人、または法人で事業所等を有する人が対象です。申請年度内に対象車両を購入し、市税を完納している必要があります。
対象車両は、申請年度内に自家用の自動車検査証の交付を受け、購入代金を全額支払った新車、または法定耐用年数を超える期間のリース契約を結んだ新車であることが必要です。自動車検査証の所有者と使用者は補助対象者名義でなければならず、所有権留保付き購入やリース契約の場合は使用者が補助対象者名義である必要があります。
一般社団法人次世代自動車振興センターのクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の対象である車種のうち、普通自動車、またはプラグインハイブリッド自動車・小型・軽自動車に該当する車種が対象です。自動車販売業者が使用者となる場合は、車両の販売促進活動に使われないことが条件です。
同一年度内の申請は1台までです。既にこの制度の交付を受けている人、その人と生計を一にする人、暴力団員、国県を除く他の地方自治体の補助金等の交付を受けている人は対象外です。
電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車の購入が対象です。対象車両は新車である必要があり、中古車、ハイブリッド車、ミニカー、二輪車等は対象になりません。
申請は先着順で受け付けられ、申請書類がすべて揃ってから受付されます。予算額に達した時点で受付は終了します。
申請は車両の購入後、代金支払い後、自動車検査証の交付後に行います。
補助対象車両は法定耐用年数の期間内に適切に維持・管理する必要があり、その期間内に使用、売却、譲渡、交換、貸与、廃棄、担保設定を行う場合は事前に財産処分承認申請が必要です。必要に応じて走行距離等の使用状況データの提供を求められることがあります。
2026年05月01日 〜 2027年03月01日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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