犯罪被害に遭われた方やそのご家族に対し、見舞金および転居費用を支援します。
会津若松市では、犯罪被害に遭われた方やそのご家族、ご遺族の経済的負担を軽減するため、見舞金の支給および転居費用の助成を行っています。令和5年4月1日以降に発生した犯罪被害が対象であり、被害により従前の住居での生活が困難になった場合などに支援を受けることができます。
犯罪が行われた時点で会津若松市に住所を有していた方が対象です。住民基本台帳に記録されている方のほか、東日本大震災による避難住民の方など、客観的な居住事実が確認できる場合も対象となります。なお、加害者と親族関係にある場合や、暴力団関係者である場合などは支給対象外となることがあります。申請にあたっては、事前に市民協働課への相談が必要です。
転居費用助成金は、犯罪被害により従前の住居に居住することが困難になったと認められる場合に、同一事案につき1回分を助成します。対象となる経費には、家具等の運送費用、敷金、礼金、仲介手数料、引越し業者への支払い費用などが含まれます。
犯罪とは、殺人、強盗致死傷、傷害、強制性交等の故意の犯罪行為で、警察が被害届を受理したものに限ります。過失による交通事故は対象外です。また、他の地方公共団体から同種の見舞金や助成金を受けている場合は、重複支給の制限があるため注意が必要です。
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会津若松市で犯罪被害に遭われた方へ、遺族見舞金60万円や転居費用上限20万円の支給・助成制度があります。
犯罪被害を受けた方やご遺族が受け取れる見舞金や転居費用の助成について、対象条件や申請前に必要な市民協働課への事前相談の手順を分かりやすく整理します。
補助上限
600,000円
制度全体の上限額です。
この制度の要点

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