中小企業が先端設備を導入して生産性向上を図る計画の認定と、条件を満たせば固定資産税の軽減が受けられます。
中小企業が労働生産性の向上を目的として先端設備等を導入するための計画を明石市が認定する制度です。認定を受けた計画は、条件を満たすことで固定資産税の特例(賃上げ方針に応じた課税標準の軽減)が適用されます。
明石市の「導入促進基本計画」に沿った先端設備等導入計画を策定する中小企業者が対象です。固定資産税の特例を受ける場合は、従業員への賃上げ方針の表明など所定の要件を満たす必要があります。
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