ナラ枯れ被害の防除や被害木の伐採にかかる経費を一部補助
市内の民有地にあるコナラ、ミズナラ等のブナ科樹木について、ナラ枯れ被害の拡大防止に取り組む方へ、対策費用の一部を補助する制度です。防除と伐採の2区分があり、被害の状況に応じた対策に使えます。
市内でナラ枯れ被害のある樹木、または被害を受けるおそれのある樹木を管理しており、薬剤による防除や、危険な被害木の伐採を進めたい方に向いています。
市内にナラ枯れ被害の樹木、または被害を受けるおそれのある樹木の所有者または管理者で、市税の未納がない方が対象です。被害木や被害のおそれがあるコナラ、ミズナラ等のブナ科樹木を扱う方が申請できます。
市内の民有地で行うナラ枯れ対策が対象です。薬剤の樹幹注入、粘着剤や薬剤の散布、ビニールシート等による被覆、立木くん蒸、トラップ等を利用した誘引捕殺などの防除のほか、フラスが確認されている被害木の伐倒くん蒸や破砕等による伐採が対象になります。伐採は、枯損し、倒木や落枝等により人身や家屋などへ危害を及ぼすおそれがある被害木が対象です。
防除または伐採に要すると認められる経費が対象です。薬剤は農薬取締法により登録されている農薬を使用する必要があります。
事前相談の後に申請します。交付決定後に業者との契約または使用物品の購入を行い、補助事業は同一年度内に完了させる必要があります。同一の対策区分は1回限りです。
補助金は予算の範囲内で交付されます。申請時には、収支予算書、見積書等の写し、実施場所の案内図、被害状況が分かる写真、申請者が土地所有者でない場合は土地所有者の承諾書などを添えて提出します。実績報告は申請の日から属する年度の3月末日までに行います。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
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