期間要確認
バリアフリー改修工事に対する減額制度について
住宅のバリアフリー改修を行うと、改修完了年の翌年度の固定資産税(家屋)が居住部分で一戸当たり100平方メートル相当分まで3分の1減額されます。
詳細情報
概要
住宅に一定のバリアフリー改修工事を行い、工事完了日から3か月以内に市へ申告書類を提出した場合、改修工事が完了した年の翌年度に限り当該住宅の固定資産税(家屋)が減額されます。居住部分で一戸当たり100平方メートル相当分までが対象で、都市計画税は減額されません。
こんな事業者におすすめ
- 新築から10年以上経過した自宅を居住用としている方
- 65歳以上の方、介護保険で要介護・要支援認定を受けている方、または障害のある方が居住する住宅の所有者
対象者・要件
- 対象住宅: 新築から10年以上経過した住宅(賃貸住宅は除く)。居住部分の割合が家屋の2分の1以上であること。改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 居住者要件: 65歳以上、要介護・要支援認定者、または障害のある方のいずれかに該当すること。
- 工事費用要件: 工事費用が一戸あたり50万円を超えること(国または地方公共団体の補助金を差し引いた額)。
- 工事期間要件: 令和8年3月31日までに完了していること。
- 工事内容要件: 廊下の拡幅、階段の勾配緩和、浴室改良、トイレ改良、手すり取付、床段差解消、引き戸への取替え、床表面のすべり止め化のいずれかに該当すること。
補助内容
- 減額内容: 対象となる家屋に係る翌年度分の固定資産税(家屋)の3分の1を減額します。
- 範囲: 居住部分で一戸当たり100平方メートル相当分まで。
- 注意事項: 都市計画税は減額の対象外です。改修に伴う固定資産税減額は一戸につき1回限りであり、新築住宅や耐震改修に係る減額制度とは併用できません。省エネ改修に係る減額制度とは併用可能です。
申請期間
工事完了日から3か月以内
この補助金の申請をサポートします
専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
都道府県や業種・用途等から補助金を探す
空調・換気設備(エアコン・換気扇・空気清浄機等)冷凍・冷蔵・製氷設備ボイラー・給湯設備自動ドア生産設備(工作機械・生産機械・加工機械)物流・搬送機器(フォークリフト・移動販売車等)オフィス什器(机・椅子等)POS・レジ・キャッシュレス端末監視・見守り機器(防犯カメラ・見守りセンサー・介護機器等)情報端末(パソコン・タブレット・スマートフォン)ネットワーク機器・WiFi・回線デジタルサイネージ・表示機器3Dプリンタ・デジタル製造機器ロボット・介護ロボットドローンEV・次世代モビリティ関連再エネ設備・蓄電池・燃料電池・水素ステーション・発電機倉庫・保管設備サテライトオフィス・ワークスペース整備EMS・エネルギー管理システム


