住宅のバリアフリー改修を行うと、改修完了年の翌年度に対象家屋の固定資産税(家屋)が3分の1減額されます。
住宅に一定のバリアフリー改修工事を行い、工事完了日から3か月以内に申告書類を市に提出した場合、改修工事が完了した年の翌年度に限り当該住宅の固定資産税(家屋)が3分の1減額されます。減額は居住部分で一戸当たり100平方メートル相当分までが対象となり、都市計画税は減額されません。省エネ改修に伴う減額制度とは併用が可能です。改修は廊下拡幅や手すり取り付け、浴室・トイレ改良など指定の工事に限られます。工事は新築後10年以上経過した住宅が対象で、賃貸住宅は除かれます。工事費が一戸あたり50万円を超えることが適用要件の一つです。
工事完了日から3か月以内
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