自治会の情報発信と掲示板修繕を支援します。電子回覧板の初期費用・利用料や屋外掲示板の修繕費が対象です。
自治会が地域住民に向けてお知らせや自治会活動、イベント情報を伝達・共有するための取り組みを支援する補助金です。電子回覧板を使った情報発信にかかる初期費用やシステム利用料、屋外掲示板の修繕にかかる費用が対象です。
自治会として、紙の回覧や掲示に加えて電子回覧板で地域への情報発信を続けたい場合や、破損・劣化した屋外掲示板を修繕して掲示機能を維持したい場合に向いています。同一年度に電子回覧板事業と掲示板修繕事業の両方を申請できます。
昭島市自治会連合会に加盟している自治会が対象です。電子回覧板は、自治会から地域住民への情報発信を月1回以上、定期的に継続して実施する事業が対象です。屋外掲示板修繕は、自治会が所有し、区域内に屋外設置している掲示板の一部を、設置場所を変えずに修繕する事業が対象です。
電子回覧板を用いて自治会から地域住民へ情報を発信し、継続的に共有する取り組みが対象です。屋外掲示板については、破損や劣化などで使用が困難になった部分を修繕する取り組みが対象です。修繕は、事業者に依頼する方法と、自治会が材料を購入して自ら行う方法の両方が対象です。
電子回覧板では、サービス事業者に支払う初期費用とシステム利用料が対象です。インターネット回線経費、情報発信を実施していない月の経費、独自アプリなどの開発費、タブレット端末やパソコンなどの機器導入費、個人利用にとどまる経費、自治会構成員に支払う経費は対象外です。屋外掲示板修繕では、事業者に依頼する修繕費、または自治会が購入した材料費が対象です。掲示板設置場所の用地取得や借地の賃借費、維持管理費、掲示板の新設・移設・撤去・廃棄にかかる費用は対象外です。
電子回覧板は、支払完了日が令和8年4月1日から令和9年3月31日までのものが対象で、最大12か月分までです。屋外掲示板修繕は、支払完了日が令和9年3月31日までのものが対象です。電子回覧板または屋外掲示板に自治会以外の個人名や企業名が表示されている場合、営利活動・政治活動・宗教活動を目的として利用する場合、他の補助金等の交付を受けている場合は対象となりません。屋外掲示板修繕は、交付決定後に着手する必要があります。事業内容を変更または中止する場合は、変更・中止前に市へ相談します。補助額は千円未満切り捨てです。
2026年09月30日まで
| 公募要領 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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