概要
県は、最低賃金の大幅な引き上げにより影響を受ける中小企業等の負担を緩和するため、緊急的な支援金を支給します。申請の受付は令和8年1月から令和8年6月までを予定しており、要件を満たす従業員ごとに定額の支給を行います。
こんな事業者におすすめ
- 最低賃金の引上げで従業員の賃金改定を行った中小企業や個人事業主
対象者・要件
- 法人:公共法人、宗教法人以外の法人で中小企業に該当するもの、または準ずるもの(公益法人、協同組合等を含む)
- 個人:税務署に開業届を提出し、従業員を1名以上雇用して事業を行っている者
- 支援要件:令和7年8月25日から令和8年3月31日までの間に、時間額1,000円以下の従業員を1,031円以上に引き上げること
- 支給後、1年間は雇用を継続する見込みであること
補助内容
- 対象経費: 支給金(従業員ごとに定額を支給)
- 支給額: 週所定労働時間が30時間以上の正規雇用労働者は1人あたり5万円、週所定労働時間が20時間以上30時間未満の正規雇用労働者は1人あたり3万円、非正規雇用労働者は1人あたり3万円(非正規の場合は週所定労働時間が20時間以上である必要あり)
- 上限額: 1事業所あたり50万円
申請期間
令和8年1月~令和8年6月(予定)