住民主体の訪問型生活支援の立ち上げと運営を支援します。
秋田市で、住民主体の団体が要支援者や事業対象者、継続利用要介護者を含む地域住民の居宅を訪問し、掃除、洗濯、調理、買い物、薬の受け取りなどの生活援助を行う取組を支援する補助金です。介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービスBに該当する事業が対象で、地域で自立した日常生活を送れるようにすることを目的としています。
地域住民主体で訪問型の生活支援を始めたい団体や、地区社会福祉協議会、ボランティア団体、特定非営利活動法人などで、要支援者等に定期的な生活援助を届ける活動を進めたい場合に向いています。活動の拠点を秋田市内に置き、継続的に運営できる体制を整えたうえで申請する制度です。
地域住民主体で構成される団体、地区社会福祉協議会、ボランティア団体、特定非営利活動法人、その他市長が適当と認める団体が対象です。活動の拠点が秋田市内にあり、宗教的または政治的な目的を有していないことが求められます。
実利用者が3名以上で、介護予防ケアマネジメントに基づき支援を受ける要支援者または事業対象者が1名以上利用していることも要件です。
住民が主体となって要支援者などの居宅を訪問し、多様な生活支援サービスを行う取組が対象です。掃除、洗濯、ベッドメイク、衣類の整理や補修、一般的な調理、配下膳、買い物、薬の受け取りなどの生活援助が含まれます。
利用者に直接触れる排泄援助、入浴援助、食事介助は行えません。また、市外で主たる効果が生じるもの、公序良俗に反するもの、特定の個人・団体の利益を目的とするもの、物品購入や配布を主たる目的とするものは対象外です。
需用費には印刷製本費、光熱水費、消耗品費などが含まれ、食糧費は除かれます。役務費は通信運搬費、手数料、保険料など、使用料および賃借料は事務局等の借上げ料などが対象です。報酬はサービス利用調整を行う人への人件費、報償費は担い手への活動手当などに充てられます。
補助対象事業の実施日は月2回以上で、1回あたり1時間以上とする必要があります。運営資金は利用者負担金の徴収などにより自己資金を確保し、利用者負担金を徴収する場合は団体が額を定めて書面などで明示します。
国、県、市、秋田市社会福祉協議会などから同種の補助金を受けていないことが求められます。補助対象経費は、他の事業や個人経費と明確に区別できるものに限られます。
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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