国民年金に任意加入していなかった期間に起因する障がい状態に対し、障害基礎年金相当額を福祉的に給付します。
国民年金に任意加入していなかった期間があることで障害基礎年金等を受給できない障がいのあるかたに対し、福祉的措置として特別障害給付金を支給します。支給額は障害の程度に応じて月額で定められており、支給対象となる初診日や年齢等の要件を満たす必要があります。
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