期間要確認
特別障害給付金
国民年金に任意加入していなかったことで障害年金を受給できない方に対する福祉的給付。厚生労働大臣の認定により支給されます。
詳細情報
概要
特別障害給付金は、国民年金に任意加入していなかったため障害基礎年金等を受給していない方に対して、国の制度上の特別な事情を考慮して支給される福祉的給付です。給付を受けるには厚生労働大臣の認定が必要です。
こんな事業者におすすめ
- 国民年金の任意加入対象であった期間に任意加入しておらず、現在障害基礎年金の1級または2級に相当する障がいの状態にある方
- 学生であった期間や、被用者等の配偶者に該当する方で、65歳に達する日の前日までに障がいの状態に該当する方
対象者・要件
- 平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生、または昭和61年3月以前に任意加入対象であった被用者等の配偶者であること
- 任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在障害基礎年金の1級または2級に相当する障がいの状態にあること
- 支給対象となる年齢は、65歳に達する日の前日まで
補助内容
- 支給額: 障害基礎年金1級相当の場合 月額56,850円
- 支給額: 障害基礎年金2級相当の場合 月額45,480円
- 請求手続の窓口: 住所地の市区役所・町村役場(審査・認定・支給事務は日本年金機構が行う)
申請期間
2023年04月14日から
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