合併処理浄化槽の設置や転換に対し、設置費や撤去費、宅内配管工事費を補助します。住宅以外の建物への設置も対象です。
厚岸町内の下水道整備予定がない地域で、合併処理浄化槽を設置する方を対象に補助金を交付する制度です。生活排水による水質汚濁の防止、生活環境の保全、公衆衛生の向上を目的としています。住宅だけでなく、令和5年度からは住宅以外の建物への設置も対象になっています。
下水道が整備されない地域で、住宅、店舗、事業所、事業場などに合併処理浄化槽を設置したい方に向いています。単独処理浄化槽やくみ取り便槽から合併処理浄化槽へ転換する場合は、撤去費や宅内配管工事費の加算も対象になります。
建物を借りている場合は所有者の承諾が必要で、販売目的で浄化槽付き建物を建築する場合は対象外です。町税等を滞納していないこと、暴力団員でないことも必要です。
施工は、北海道に浄化槽工事業の登録または届出をしており、北海道釧路総合振興局の所管区域に事業所を有する業者に行わせる必要があります。10人槽以下を設置する場合は、全国浄化槽推進市町村協議会の登録浄化槽であり、一般社団法人全国浄化槽団体連合会の小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づく補償登録浄化槽であることも求められます。
厚岸町内の補助対象地域で、合併処理浄化槽を新たに設置する取り組みが対象です。住宅用では、住宅や店舗併用住宅など居住目的の延床面積が2分の1以上の建物への設置が対象です。住宅以外用では、住宅以外の建物への設置が対象です。
単独処理浄化槽やくみ取り便槽からの転換では、既存槽の撤去、雨水貯留槽等への再利用、宅内配管工事も対象になります。
設置工事費には、浄化槽本体の設置工事や支柱打ちが含まれます。単独処理浄化槽からの転換では撤去工事費または雨水貯留槽等への再利用費用、くみ取り便槽からの転換では撤去工事費が対象です。宅内配管工事費は、合併処理浄化槽への流入管、ます、住居の敷地に隣接する放流管の設置工事が対象です。
便所の改造費や、浄化槽上部を駐車場利用するための補強工事などの特殊工事費は補助対象外です。
住宅用では交付決定前、住宅以外用では町の書類審査と現地確認前に着工した場合は対象外です。
補助金の算定額に千円未満の端数がある場合は切り捨てになります。住宅用では同居者全員についても滞納がないことが求められます。
2026年4月1日から
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市内農林漁業者の六次産業化を支援し、新商品開発や販路拡大、加工施設導入を補助します
北区の再生可能エネルギー・省エネ機器導入を支援する助成制度