空家を改修して住宅や事業所、地域交流拠点として活用する費用を支援します
赤穂市では、空家の活用を図り、定住および地域活性化を促進するため、市内の一戸建ての空家を改修し、住宅、事業所、または地域交流拠点として活用しようとする方に対し、改修費の一部を補助します。本制度は、空家の機能回復や設備改善に必要な工事を支援するものです。
赤穂市内の空家を改修して、住宅として住み始めたい方や、店舗・事務所・工場などの事業所を開設したい方、また地域活動やワーケーション施設、コワーキングスペースといった地域交流拠点として活用したい方におすすめです。
空家を10年以上活用するために改修を行う方が対象です。地域交流拠点型に限り、地域団体等も申請可能です。申請にあたっては、市税を滞納していないこと、暴力団員でないこと、事業完了後に事例等を広報媒体へ掲載することに同意することなどの要件を満たす必要があります。なお、不動産の売買または賃貸を業とする方は対象外です。
空家を住宅、事業所、または地域交流拠点として活用するための機能回復や設備改善工事が対象です。住宅型では若年・子育て世帯やUJIターン世帯、学生シェアハウスなどの区分があり、事業所型や地域交流拠点型とあわせて、用途に応じた支援が受けられます。地域交流拠点型では、コワーキングスペースとして活用する場合の事務機器取得経費も対象となります。
工事の契約および着手前に申請書類を提出し、交付決定を受ける必要があります。交付決定前の着手は補助対象外です。また、事業完了後10年間は、3年ごとに建築物の活用状況について市へ報告する義務があります。対象となる空家は、交付申請時に6か月以上空家であること、建築後20年以上経過していること、水回り設備が10年以上更新されていないことなどの要件を満たす必要があります。
2026年05月01日 〜 2026年12月18日
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