尼崎市内の農業者による営農支援や販売促進、認証取得、体験学習などを後押しする補助制度です。
尼崎市内に住所を有する農業者、または市内の農地を借りて自ら耕作している人を対象に、農業経営の改善や都市農業の振興に必要な事業費の一部を市が助成する制度です。営農支援、病害虫・有害鳥獣対策、出荷・販売の支援、省力化・生産性向上、ブランド化、有機JAS認証取得、農業体験・学習支援、あまやさいの運搬支援などが対象です。
肥料や生産資材の購入、病害虫や有害鳥獣への防除、出荷・販売に使う資材の整備、農業機械や園芸用施設の導入・修繕、ブランド名や商品名を使った梱包資材の作成、有機JAS認証の取得、農業体験や学習講座の実施、地産地消推進店への野菜の運搬に取り組む農業者向けの制度です。認定農業者や認定新規就農者は、補助率や上限額で優遇があります。
尼崎市内に住所を有する農業者、または都市農地の賃貸の円滑化に関する法律に基づき市内の農地を借り、自ら耕作している人が対象です。一般市民の家庭菜園や市民農園などは対象外です。申請は1世帯、法人の場合は1法人につき1人までです。認定農業者と認定新規就農者は優遇の対象です。
補助対象外となるものとして、クーポン、ポイント、金券、商品券、小切手、手形、仮想通貨での支払い、配送料、振込手数料、消費税などの租税公課があります。農業体験・学習支援事業を除き、補助対象事業費の総額が3万円未満のものは対象外です。他の国、都道府県、市町村の補助事業と重複する経費は、その重複分を除いた額が対象です。
補助対象期間は令和8年1月1日から令和8年12月31日までで、この期間に実施した事業に限られます。多数の申請により市の予算を超える場合は補助率を引き下げて交付決定されますが、認定農業者・認定新規就農者に対する補助金と、あまやさい運搬支援事業に関する補助金は引き下げの対象外です。設備の設置に係る補助を受けた場合、設置後5年間は市長の承認なく移設、撤去、目的外使用、譲渡はできません。不正受給や要綱違反、他制度との重複受給が判明した場合は、交付決定の全部または一部の取消しと返還命令の対象になります。
2027年01月04日 〜 2027年01月29日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
北海道内の起業家・中小企業の新規事業や研究開発、設備導入、販路開拓を総合的に支援します。
商談会や物産展への出展・開催にかかる経費を補助し、地元物産の販路拡大を支援します。
練馬区内の中小企業等を対象に、ホームページ作成から出展支援、認証取得、知的財産取得、商店街空き店舗支援、新規事業の立ち上げまで幅広く補助と伴走支援を行います。
新居浜市の中小企業による経営安定や雇用促進、生産性向上を支援する補助金制度
邑南町の直売所出荷者や加工品出荷、店頭販売団体への経費支援。生産資材や小型機具、ビニールハウス、加工材料や広告費などを補助します。
農林水産物等を活かした加工・販売施設の整備や事業計画策定を通じて、地域資源の付加価値創出を支援します。