公募中
固定資産税の減額措置について
住宅の耐震・バリアフリー・省エネ改修に伴う固定資産税を一定期間減額します。
詳細情報
概要
住宅の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ(熱損失防止)改修を行った場合に、一定の要件を満たせば固定資産税の一部が減額される制度です。減額の対象は固定資産税で、都市計画税は減額されません。適用期間や減額割合は改修の種類や完了時期、長期優良住宅に該当するかどうか等により異なります。
こんな事業者におすすめ
- 自ら居住する住宅の改修を検討している住宅所有者
- 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で耐震改修を行う方
- 高齢者や要介護・障害のある方が居住する住宅でバリアフリー改修を行う方
- 省エネ改修(窓・床・天井・壁の断熱改修等)を行う住宅所有者
対象者・要件
- 耐震改修:専用住宅・共同住宅・併用住宅(居住部分が2分の1以上)で、指定の基準に適合する改修を行い、一定の工事費要件を満たすこと。対象となる築年や契約・工事完了時期による条件がある。
- バリアフリー改修:新築後10年以上経過した住宅で、65歳以上の居住者または介護認定・障害のある居住者がいる住宅が対象となり、改修後の床面積や自己負担額等の要件がある。
- 省エネ改修:平成26年4月1日以前に建てられた住宅等で、一定基準に適合する省エネ改修を行い、改修後の床面積や自己負担額等の要件がある。
- 各改修とも工事完了後3か月以内に申告が必要。減額は1戸につき1度のみ。耐震改修と他の改修(バリアフリー・省エネ)の同時適用はできない場合がある。
補助内容
- 対象経費: 固定資産税(減額の対象は固定資産税のみ。都市計画税は除く)
- 減額率・期間:
- 耐震改修(一般):改修完了の年の翌年度から期間に応じて2分の1減額(完了時期により減額期間は3年度分、2年度分、1年度分等に区分)
- 耐震改修(長期優良住宅該当):改修完了の年の翌年度から3分の2減額(適用条件あり)
- バリアフリー改修:改修完了の年の翌年度に限り、100平方メートルまでの床面積にかかる固定資産税を3分の1減額(適用条件あり)
- 省エネ改修(一般):改修完了の年の翌年度に限り、120平方メートルまでの床面積にかかる固定資産税を3分の1減額(適用条件あり)
- 省エネ改修(長期優良住宅該当):改修完了の年の翌年度に限り、120平方メートルまでの床面積にかかる固定資産税を3分の2減額(適用条件あり)
申請期間
2022年04月01日 〜 2026年03月31日
この補助金の申請をサポートします
専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
都道府県や業種・用途等から補助金を探す
空調・換気設備(エアコン・換気扇・空気清浄機等)冷凍・冷蔵・製氷設備ボイラー・給湯設備自動ドア生産設備(工作機械・生産機械・加工機械)物流・搬送機器(フォークリフト・移動販売車等)オフィス什器(机・椅子等)POS・レジ・キャッシュレス端末監視・見守り機器(防犯カメラ・見守りセンサー・介護機器等)情報端末(パソコン・タブレット・スマートフォン)ネットワーク機器・WiFi・回線デジタルサイネージ・表示機器3Dプリンタ・デジタル製造機器ロボット・介護ロボットドローンEV・次世代モビリティ関連再エネ設備・蓄電池・燃料電池・水素ステーション・発電機倉庫・保管設備サテライトオフィス・ワークスペース整備EMS・エネルギー管理システム


