国保加入の被用者が療養で労務不能となり給与が支払われない期間に、直近3か月の平均給与の3分の2相当を休業日数に応じて支給します。
安中市国民健康保険に加入している被用者(雇用され給与等を受ける方)が、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ療養のため労務に服することができない場合、給与等の全部または一部が支払われない日について傷病手当金が支給されます。支給額は直近の継続した3か月間の給与収入の合計を就労日数で除した1日あたりの金額の3分の2に、支給対象日数を乗じた額で算定されます。適用期間は支給を始める日が令和2年1月1日から令和5年5月7日までとされていますが、入院が継続する場合は最長で1年6か月まで支給対象となります。
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
安中市内の個人住宅で生け垣の施工費・樹木購入費の一部を補助し、快適な生活環境の維持を支援します。
安中市国民健康保険加入者で、感染や疑いで休業し給与が支払われない場合に休業中の生活を支える傷病手当金を支給します。
年金受給者で一定の所得要件を満たす方に、年金に上乗せして支給する生活支援給付です。請求書の提出が受給の前提となります。
新型コロナで売上が減少した安中市内事業者の経営を支える給付金。対象拡大と給付額の拡充で幅広く支援します。