病床機能の再編に応じて、減少する病床数に対する給付金を交付します。
地域医療構想の実現に向けて、病床機能再編を行う病院や診療所の開設者に対し、減少する病床数に応じた給付金を交付します。対象は、津軽地域、青森地域及び下北地域に所在し、平成30年度病床機能報告で対象3区分の病床を報告している医療機関です。経営困難等を踏まえた自己破産による廃院など、地域医療構想の実現を目的としない再編は対象になりません。
地域医療構想に沿って病床機能を見直し、対象3区分の病床数を減少させる医療機関の開設者向けの制度です。病床機能再編計画を作成し、地域医療構想調整会議や医療審議会の議論を踏まえて県が必要と認める再編を進める場合に活用します。
津軽地域、青森地域及び下北地域に所在する、療養病床又は一般病床を有する医療機関の開設者又は開設者であった者が対象です。平成30年度病床機能報告で、平成30年7月1日時点の対象3区分のいずれかを選択した病棟について、稼働病床数を1床以上報告している必要があります。
地域医療構想に即した病床機能再編が対象です。平成30年度病床機能報告で対象3区分として報告された病床を減少させる取り組みで、1日平均実働病床数までの減少分や、それ以下まで減少させる場合の追加分も対象になります。
算定に当たっては、回復期機能又は介護医療院に転換する病床数、令和2年度から令和7年度までの青森県病床数適正化推進事業費補助金の交付対象となった病床数、同一開設者の医療機関へ病床を融通した場合の融通した病床数は除きます。
地域医療構想の実現を目的としない病床機能再編は対象になりません。給付金の交付を受けた日から令和10年3月31日までの間は、同一の構想区域に開設する医療機関で対象3区分の許可病床数を増加させることはできません。
交付申請は令和9年2月26日までに行います。申請書の提出をもって実績報告書の提出があったものとみなされます。
2027年02月26日まで
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