社会福祉法人等が実施する地域の子育て支援拠点事業の運営経費を、国の基準に基づき補助します。
地域における子育て親子の交流促進や子育て支援機能の充実を図るため、社会福祉法人等が実施する地域子育て支援拠点事業(ひろば型及び児童館型を除く)に対して補助金を交付する制度です。補助額は国の定める範囲内で、実支出額から寄付金等を控除した額のうち少ない方が対象となります。
社会福祉法人等が実施する地域子育て支援拠点事業であること。ひろば型及び児童館型は対象外です。
毎年度4月末日まで

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