妊娠届出時と出産前後の2回に分けて支給される妊婦向けの経済的支援です。流産・死産等の場合も対象となります。
妊婦支援給付金は、妊婦等への経済的支援として、妊娠届出時と出産前後の2回に分けて支給される制度です。1回目は妊婦給付認定後に5万円、2回目は胎児の数の届出後に妊娠しているこどもの人数×5万円が支給されます。令和7年4月1日以降は、流産・死産等の場合も給付の対象となります。
個人向けの給付で、青森市に住民票がある妊婦が、妊娠届出から出産前後までの経済的支援を受けたいときに利用する制度です。流産・死産等を経験した場合の支給も含まれます。
申請日に青森市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方が対象です。1回目は妊娠届出時に母子健康手帳の交付とあわせて申請を受け付け、2回目は出産予定日の8週間前の日以降に胎児の数の届出を行います。1回目・2回目とも、振込口座は申請者本人名義のものに限られます。
1回目の申請は、医療機関の受診により妊娠が確定した日から2年を経過する日までです。2回目の申請は、出産予定日の8週間前の日から2年を経過する日までで、流産・死産等の場合は医療機関において確認された日から2年を経過する日までとなります。妊婦給付認定後に青森市外へ転出した場合は、青森市の認定は取り消され、転入先の市町村で再度認定を受ける必要があります。妊娠届出前に流産・死産等を経験した場合は、医師による胎児心拍を確認した旨が記載された診断書等が必要です。
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