青森市内の事業所が障がいのあるかたの短期職場実習を実施する際に、受入れ日数と人数に応じて助成金を支給します。
青森市内に事業所を有する事業者が、障がいのあるかたを対象とした短期職場実習(インターンシップ等)を実施する際に、その受入れにかかる負担を助成する制度です。実習の受入人数と実習日数に応じて助成額が算定され、事業所の法定雇用率の向上を目的としています。
(注)障がいのあるかたを雇用しているが法定雇用率未達成の事業者は、受入人数×実習日数×3,000円、3人×10日間を限度に最高9万円となります。上限額は条件により異なりますが、表示上は最大の15万円を記載しています。
通年
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