概要
荒川区内の空家を活用して地域に貢献する事業を行う事業者が、空家を賃借する際の賃料の一部を補助する制度です。補助は賃借開始等の条件を満たす期間のうち最も遅い事由の属する月の翌月から起算して24か月以内に対して支給されます。
こんな事業者におすすめ
- 区内の空家を賃借して新たに創業・事業展開を行う中小企業や開業から5年未満の個人事業主
対象者・要件
- 「空き家利活用事業補助金」の交付決定を受けていること
- 中小企業基本法に規定する中小企業者であること
- 法人登記、開業の届出又は新事業展開から5年未満の個人又は法人であること
- 国や地方公共団体等から事務所等の賃料に係る補助金を受けていないこと
- 法人住民税または個人住民税を滞納していないこと
- 補助期間終了後も区内で事業を継続する意思があること
補助内容
- 対象経費: 補助対象物件の賃借料
- 補助額: 1か月目〜12か月目は月額5万円、13か月目〜24か月目は月額3万円
申請期間