概要
荒川区内に主たる事業所を有する小規模企業者が、独立行政法人中小企業基盤整備機構の運営する「小規模企業共済制度」に新規加入した場合、区が共済掛金の一部を補助します。補助は加入月から6か月分を対象とし、支払い済みの掛金に基づき交付されます。
こんな事業者におすすめ
- 荒川区内に主たる事業所を有し、小規模企業共済に新規加入した小規模事業者
対象者・要件
- 荒川区に主たる事業所を有する小規模企業者であること
- 中小機構と小規模企業共済契約を締結し、6か月以上共済掛金(前納掛金を含む)を納付していること
- 前年度分個人住民税を滞納していないこと
- 過去に同補助金の交付を受けていないこと
- 申請は共済契約締結日から6か月以内であること
- 令和7年10月31日までに共済契約をされた場合が対象(令和7年10月1日〜10月31日の契約については申請期限が令和8年3月31日)。令和7年11月1日以降に契約した場合は対象外となる。
補助内容
- 対象経費: 共済掛金
- 補助率: 1/2
- 上限額: 6万円
申請期間
共済契約締結日から6か月以内