荒川区内の小規模企業者が小規模企業共済に新規加入した際、掛金の半額を月額上限10,000円まで補助します。
荒川区内に主たる事業所を有する小規模企業者が、小規模企業共済に新規加入し、一定期間掛金を納付した場合に、区が共済掛金の一部を補助する制度です。補助は共済掛金の2分の1を支給し、月額の上限は1万円、補助対象期間は加入月から6か月です。
共済契約締結日から6か月以内
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荒川区で小規模企業共済に新規加入すると、掛金の半額(月額上限1万円)が6か月間補助されます
荒川区内で事業を営む小規模事業者や個人事業主に向けて、小規模企業共済加入時の負担を軽減する「小規模企業共済加入助成」の対象条件や注意点を解説します。
補助上限
10,000円
制度全体の上限額です。
補助率
1/2
対象経費に対する補助の割合です。
この制度の要点

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