概要
荒川区内の空き家を活用して地域に貢献する事業を行う事業者に対し、空き家を賃借する際の賃料の一部を補助します。補助は最長24か月間で、交付決定日等の起算日に基づき期間が定められます。
こんな事業者におすすめ
- 区内の空き家を賃借して新たに事業を始める中小企業者や創業間もない事業者
対象者・要件
- 「空き家利活用事業補助金」の交付決定を受けていること
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること
- 法人登記、開業届出又は新事業展開から5年未満の個人または法人であること
- 国や他の地方公共団体から事務所等の賃料に係る補助金を受けていないこと
- 法人住民税または個人住民税を滞納していないこと
- 補助期間終了後も区内で事業を継続する意思があること
補助内容
- 対象経費: 補助対象物件の賃借料(敷金・礼金・保証金・更新料・共益費・駐車場料金等の維持管理費や水道等の利用料および振込手数料等は対象外)
- 補助率:
- 上限額:
申請期間