空き店舗を活用した市内での創業に、賃借料の一部を補助します。
空き店舗を活用して荒尾市内で新たに店舗等を開業する個人または法人に対し、賃借料の一部を補助する制度です。空き店舗の解消を進めながら、市内での創業や新たな出店を後押しし、地域の産業振興とまちのにぎわいづくりを図ります。
対象となるのは、空き店舗を賃借して事業を行い、週4日以上かつ1日4時間以上営業する小売業、飲食業、宿泊業、生活関連サービス業などです。補助率は1/2で、店舗等の所在地が都市機能誘導区域内かその他の地域かによって月額上限が異なります。
荒尾市内の空き店舗を借りて、これから新しく店舗を構える個人や法人に向いています。市外で事業を営んでいる事業者が荒尾市内に新たに開業する場合や、現在の業態とは異なる事業を始める場合にも対象になります。
空き店舗を活用し、荒尾市内で新たに店舗等を開業する個人または法人が対象です。市外で事業を営んでいる者が新たに市内に開業する場合も含まれます。現在営んでいる店舗等とは異なる業態で事業を行う個人または法人も対象です。
交付は補助対象者につき1回限りで、これまでに本補助金または荒尾市商店街空き店舗対策事業補助金の交付を受けた事業者は対象外です。
空き店舗を活用して荒尾市内で店舗等を開業する取り組みが対象です。
補助対象経費は賃借料です。敷金、礼金、管理費、共益費、駐車場代等は対象外です。ほかの国、県、その他団体の補助金等で同じ経費の交付を受ける場合は、その交付額を差し引いた額が補助対象経費になります。
空き店舗は、過去に店舗等として使用されていたものの現在は使用されていない施設で、店舗面積が1,000平方メートルを超える大型店やそのテナント型店舗物件ではないものを指します。住宅部分を含む場合は、店舗部分と住宅部分が明確に分離できる必要があります。
対象外となるのは、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律の許可または届出を要する事業と、市内に既にある店舗等を移転して行う事業です。補助金は予算の範囲内で交付され、受付は予算に達し次第終了します。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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