道路等に面した危険なブロック塀等の撤去費用を、最大10万円まで補助します。
有田川町では、地震などの自然災害や老朽化によるブロック塀等の倒壊被害を減らし、避難路等を確保するため、道路等に面したブロック塀等の撤去費用の一部を補助します。対象は、道路等に面した一定条件を満たすブロック塀等を撤去する所有者等です。補助率は撤去に要する費用または町が定める標準工事費のいずれか少ない額の3分の2以内で、上限は10万円です。
道路等に面したブロック塀等を撤去して、敷地周辺の安全性を高めたい方に向いています。住宅や事業所等から避難所や避難地等へ至る経路にある塀の撤去を検討している場合に利用しやすい制度です。
補助の対象となるブロック塀等を所有する個人で、その塀を撤去する方が対象です。また、所有者から撤去工事の同意を得たブロック塀等の管理者、土地の所有者、親族関係にある方、当該地域の自治会、自主防災組織も対象になります。町に納付すべき税等を滞納していないことが必要です。
道路等に面したブロック塀等の全部または一部を取り除く工事が対象です。一部を取り除く場合は、道路面からの高さを60センチメートル未満にする必要があります。建築基準法第42条第2項に規定する道路内のブロック塀等を撤去する場合は、その全てを撤去します。
補助対象となるのは、道路等に面したブロック塀等の撤去費用です。門柱、門扉、フェンス、擁壁の撤去費用や、道路等に面していない塀の撤去費用は対象になりません。ブロック塀等は、コンクリートブロック塀、石塀、レンガ塀、土塀その他これらに類する塀を指し、鉄筋コンクリート造の塀、板塀、竹垣、フェンス等は対象外です。
補助対象となるのは、道路等に面しているもので道路面からの高さが60センチメートル以上あり、ブロック塀等の高さが道路等の境界線までの水平距離より高く、点検表で適合しない項目が1つ以上あるものです。工事は有田川町に本店を置く事業者との請負契約によるものに限られ、補助金の交付決定後に着手する必要があります。補助対象ブロック塀等が存する土地の販売を目的とする工事、造成工事、建物解体工事に伴う工事は対象になりません。交付決定の通知を受けた日から90日以内に着手し、2月末までに完了する必要があります。募集件数は5件予定で、期間中でも予算上限に達し次第締め切ります。
2026年05月11日 〜 2026年12月18日
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土砂災害の危険がある住宅の除却や移転先住宅の建設・購入・改修にかかる費用の一部を補助します。
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