期間要確認
宅地開発の補助を行います(有田町宅地開発事業費補助金)
住宅用地の開発と公共施設整備に要する用地部分の費用を補助し、定住化と人口流出の抑制を図ります。
詳細情報
概要
本事業は、住宅用地の開発と住宅団地内の公共施設整備を促進することを目的としています。町に帰属する道路や公園など公共施設の用地部分に係る費用を予算の範囲内で補助します。
こんな事業者におすすめ
- 町内で住宅団地の造成事業を行う宅地建物取引業者
対象者・要件
- 宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者で、町内において住宅団地の造成事業を行う者
- 町税の滞納がないこと
- 開発する住宅団地が以下の要件を満たすこと
- 新に一戸建て住宅用地を分譲することを目的として開発すること
- 一団地の面積が3,000平方メートル以上であること
- 都市計画法第30条に基づく許可申請が提出され、同法第35条第1項による開発許可の処分を受けたもの
- 一団地内の住宅用地の区画数のおおむね70パーセントについて、住宅用地の面積が200平方メートル以上であること
- 開発区域が大山地区内にあること
補助内容
- 対象経費: 町に帰属する公共施設(道路、公園、緑地、広場、側溝等)にかかる用地部分
- 上限額: 500万円
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