障害のある子どもの福祉サービス利用にかかる保護者の自己負担を市が月単位で助成します。
朝来市が実施する制度で、障害のある子どもを育てる保護者の経済的負担を軽減するため、障害児福祉サービス等の利用に対する利用者負担(実際に支払った額)を助成します。助成はサービス類型ごとに月額上限が定められています。
障害児福祉サービス等を利用し、事業所等に利用者負担金を支払った保護者で、朝来市が支給決定していることが条件です。朝来市に居住していても支給決定が朝来市でない場合は対象外です。施設入所等で朝来市に居住していない場合でも、朝来市が支給決定していれば対象になります。
4月1日から翌年1月31日まで、または当該年度の2月1日から3月31日まで

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