保護者の急病や冠婚葬祭などで一時的に養育が困難な際、児童養護施設でお子さんをお預かりします
保護者の疾病や疲労、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、転勤、出張、学校行事への参加など、家庭において一時的に児童の養育が困難となった場合に、児童養護施設においてお子さんをお預かりする制度です。経済的な理由により緊急一時的に保護が必要となった場合も対象となります。
本制度は事業者向けの補助金ではなく、子育て世帯を対象とした行政サービスです。保護者の急な体調不良や家庭の事情により、一時的にお子さんの養育が困難となった保護者の方を支援します。
旭市内に住所を有する、5歳から17歳までのお子さんが対象です。なお、関連情報では18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童とされています。
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