デジタル技術を活用した短期雇用仲介サービスの利用料を補助し、人材不足の解消と正規雇用化を支援します。
旭川市内に事業所を有する中小企業、個人事業主又は組合等における人材不足への対応を支援するため、デジタル技術を用いて短時間・単発の就労を仲介するサービスの利用料を補助します。また、当該サービスを通じて短期雇用した者を正規雇用へ転換した場合、上乗せ補助を行うことで、安定的な雇用確保を促進します。
人材不足に悩んでおり、デジタル技術を活用した短期雇用仲介サービスを利用して柔軟な働き手を確保したい事業者や、短期雇用から正規雇用への転換を検討している事業者に適した制度です。
旭川市内に事業所を有し、営業を行っている中小企業、個人事業主又は組合等が対象です。ただし、政治団体や宗教上の組織・団体は除きます。また、市税を滞納していないこと、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律や旭川市暴力団排除条例に該当しないこと、同一の申請内容で他の補助金を受けていないことなどが要件となります。なお、グループ会社や同一人物が経営に関与する企業など、事業実態として同一とみなされる組織からの重複申請はできません。
デジタル技術を用いた短時間・単発の就労を仲介するサービスの利用が対象です。また、当該サービスにより短期雇用した者を正規雇用として1か月以上かつ申請日まで雇用した場合は、正規雇用化に伴う上乗せ補助の対象となります。
対象期間内に仲介サービスを利用した際の利用料が対象です。求人に当たり、短期雇用が成立したことへの対価としてサービス提供事業者に支払った費用が該当します。なお、消費税、地方消費税、振込手数料は補助対象外となります。
本補助金はオンラインでの登録申請が必須です。登録決定通知を受理した後に補助対象者として事業を開始する必要があります。利用料の支払いは原則として金融機関への口座振込とし、現金やクレジットカード、分割払い等は対象外です。補助事業に係る書類は、交付日の属する年度の翌年度から5年間保存してください。
2026年04月16日 〜 2026年09月30日
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