新規創業や市内事業者の設備・運転資金を最大4,000万円まで低金利で融資。利子補給や信用保証料補助も利用可能です。
旭川市の新規創業支援資金は、新たに事業を開始する個人や市内の既存企業が分社化して新事業を行う場合などを対象に、運転資金・設備資金を融資する制度です。融資限度額は運転資金・設備資金合わせて4,000万円で、一定期間の利子補給や信用保証料の補助制度があります。
旭川市において、北海道信用保証協会で定める保証対象業種に該当すること。許認可等を必要とする業種は当該許認可等を受けていること。新規創業者は事業を営んでいない個人で新たに事業を開始する者(事業開始後1年を経過していないものを含む)。市内既存企業が分社化して新事業を行う場合は分社後1年を経過していないものを含む。

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