概要
中心市街地の空き店舗に出店する事業者に対し、家賃の一部を補助します。月額家賃の3分の1以内(千円未満切捨て、上限10万円)を最長12か月分支給し、中心市街地の活性化を図ることを目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 中心市街地の空き店舗に出店して営業を行う事業者
- 小売業や飲食サービス業、その他不特定多数の来客が見込めるサービス業で出店を検討している事業者
対象者・要件
- 旭川市中心市街地区域内の対象施設に出店すること
- 一日9時から20時の間に6時間以上、週5日以上営業する事業であること(施設区分により取扱いが異なる)
- 市税に滞納がないこと
- 他の制度で家賃補助を受けていないこと
- 補助決定日以降2か月以内に事業を開始できること
- 原則として貸主と2年以上の賃貸借契約等により、補助開始月以降2年以上の営業が見込まれること
- 出店地区の商店会等(ない場合は町内会)に加入すること
- 補助開始日から1年以内に専門家等からの助言を受けること
- 法人の場合は大企業でないこと
補助内容
- 対象経費: 家賃(店舗の家賃)
- 補助率: 1/3
- 上限額: 1200000
申請期間
2025年04月01日 〜 予算がなくなり次第終了