旭川市への移住と市内での就業・起業・就農・拠点開設を支援する支援金です。
旭川市への移住を促進し、市内産業の人材確保につなげるため、一定の要件を満たす転入者に支援金を交付する制度です。対象は、上川管内以外の自治体から転入し、市内事業者への就職、旭川市内での起業、就農、または市外本社企業の市内拠点開設に伴って移住する人です。
旭川市で新たに働く人を確保したい事業者や、市内での起業、農業研修、拠点開設に合わせて移住する人が利用しやすい制度です。市内での就業継続や新規の雇用、事業所・施設の開設に結びつく移住を後押しします。
上川管内以外の自治体から旭川市に転入した人が対象です。申請時点で転入日から3か月以上1年未満であり、申請日から5年以上継続して旭川市に居住する意思が必要です。申請者と世帯員が暴力団等の反社会勢力でないこと、日本国籍を有する人または一定の在留資格を持つ外国人であること、ほかの移住支援金や地方就職支援金の交付を受けていないこと、移住促進に関する調査に回答することも求められます。
就業タイプでは、市内に事業所を有し、雇用保険の適用事業主である法人などに、週20時間以上の無期雇用契約で新たに就業し、転勤や出向ではなく新規雇用である必要があります。起業タイプでは、転入後に個人事業を開業するか法人を設立して代表者となること、または転入に伴い既存の個人事業の拠点を市内へ移すことが必要です。就農タイプでは、旭川市就農計画の認定を受け、令和6年1月1日以降に農業研修を受講する人が対象です。拠点開設タイプでは、本社が市外にあり、新設・異動申告書に記載した新設年月日または異動年月日から3年以内で、工場、事業所、試験研究施設、特定業務施設、またはIT・デザイン関連企業進出支援補助金の対象施設を開設した事業者に所属していることが必要です。
旭川市への移住を伴う新規就業、起業、就農、または市内拠点の開設が対象です。就業タイプでは市内事業所での新規雇用、起業タイプでは市内での個人事業の開業や法人設立、就農タイプでは市内での農業研修と就農、拠点開設タイプでは市内施設の開設に伴う就業が対象となります。
申請の前に予備登録届を転入後おおむね1か月以内に提出する必要があります。就業タイプは新規雇用された日から3か月経過後、起業タイプは起業日から3か月経過後、就農タイプと拠点開設タイプは要件を満たした時点で申請できます。転入後1年を経過すると申請できなくなります。
支援金は、虚偽の申請や市の調査への非協力、申請日から3年未満での市外転出があった場合は全額返還、申請日から3年以上5年以内の市外転出があった場合は半額返還となります。他の移住支援金制度との併給はできませんが、旭川市路線バス乗務員確保対策助成金、農業研修生住宅費助成事業補助金、旭川市若者地元定着奨学金返済補助事業とは併給可能です。
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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