第3子以降の出生を迎えた家庭に、児童1人につき30万円を支給します。
第3子以降のこどもを出産した家庭に対し、児童1人につき30万円を支給する制度です。
個人向けの給付制度であり、事業者向けの補助ではありません。第3子以降のこどもを出産した家庭が対象です。
支給対象児童は、令和5年4月1日以降に出生した第3子以降の児童です。
出生届の提出後、新生児訪問事業の実施時に案内が渡され、その案内に沿って申請します。電子申請が難しい場合は書類による申請も可能です。支給対象児童ごとに支給額が決まり、児童1人につき30万円が支給されます。
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