ホームページ作成や展示会出展、研修、知的財産取得、マルシェ開催を支援
浅口市内の中小企業者が行う成長支援の取り組みを、5つのメニューで支援する補助金です。製品や技術を守るための産業財産権取得、販路開拓のための展示会出展、人材育成、ホームページ作成、マルシェ開催にかかる経費が対象になります。
市内に事業所や事務所、または住所と事業所を持ち、販路拡大や情報発信、技術や製品の保護、従業員の研修、地域での販売機会づくりに取り組む中小企業者に向いています。海外展示会への出展を行う事業は、補助率と上限額が拡充されています。
浅口市内に事業所又は事務所を有する法人、または市内に住所及び事業所を有する個人の中小企業者が対象です。暴力団及びその構成員、またはその統制の下にある法人等は対象外で、市税を滞納していないことも必要です。
産業財産権取得事業では、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の出願に要する弁理士費用や出願料等が対象です。商標権は地域団体商標の商標登録における権利取得のみが対象になります。
販路開拓事業では、県外の展示会等への出展に要する出展料等、梱包運搬費、旅費が対象です。出展料等には小間料、オプション費用、広告宣伝費等が含まれます。旅費は公共交通機関利用運賃と宿泊料です。
人材育成事業では、中小企業大学校等への派遣に係る受講料、教材費、旅費、または研修会開催に係る会場借上料、講師謝金、講師旅費が対象です。
ホームページ作成事業では、ホームページ作成委託料、ホームページ作成ソフト購入費用、ドメイン取得費用、サーバー利用にかかる初期経費が対象です。SNSやブログ等の既存サービスを利用した形態、パソコンや周辺機器などの設備購入費、通信経費、維持管理費用は対象外です。
マルシェ開催事業では、会場使用料、設備備品の賃借料、チラシ・ポスター等の印刷費、広告掲載費、司会者等への謝礼、会場警備委託料、開催に係る物品購入費が対象です。物品購入費は、マルシェ開催に不可欠な消耗品と、単価1万円以下で同様のマルシェで繰り返し使うものに限られます。
各年度4月1日から随時受け付け、予算がなくなり次第終了します。補助事業は交付決定日から開始し、交付決定前の事前着手はできません。事業は同一年度の3月20日までに完了し、完了後30日以内または3月20日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。補助金は実績報告書の提出後に交付され、事前交付はありません。
他の制度による補助金や助成金の交付を受ける場合は対象外です。ホームページ作成事業は、補助金の交付を受けた事業者が2年度を経過するまで再度申請できません。マルシェ開催事業は、市外事業者の参加も可能ですが、事業を行うすべての事業者の2分の1以上が市内事業者である必要があります。
2026年04月01日から
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商談会や物産展への出展・開催にかかる経費を補助し、地元物産の販路拡大を支援します。
県外のクリエイティブ事業者・SOHOを対象に、事務所賃借料や事務機器・通信費、新規雇用の一部を助成して事業所開設を支援します。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
本町の特定地域への新設・移設・増設に対し、用地取得や操業、雇用に関する助成金を交付して企業立地と雇用拡大を支援します。
滝上町内の後継者・担い手による創業・事業拡大、研修や調査・設備投資に対して費用の一部を補助します。
商店街のイベント・設備改修・防災・省エネなど、多様な取組を区市町村と連携して支援します。