概要
浅口市内において、発展性のある新たな創業を行う個人の事業所開設に係る費用を補助します。空き家を事業の用に供する場合は、補助限度額が引き上げられます。
こんな事業者におすすめ
- 浅口市内で新たに個人事業を開始し、事業所を設置しようとする方
- 特定創業支援等事業(創業塾や創業相談等)の支援を受け、証明書を有する方
対象者・要件
- 事業を営んでいない個人で、計画性があり継続発展の見込みがある創業を行い浅口市内に事業所を設置する方
- 創業後は本業として3年以上市内で事業を継続する見込みがある方
- 特定創業支援等事業による支援を受け、証明書を有すること
- 個人事業者として創業する場合、交付申請時に65歳未満であり、補助事業完了までに浅口市の住民基本台帳に記録される見込みであること
- 次のいずれかに該当する場合は対象外:市税滞納、風俗営業等法第2条に該当する事業、法的規制等に問題がある事業、暴力団関係者、市長が不適当と認める場合、他者の事業を承継して行う事業、フランチャイズ等に基づく事業、副業として営む事業、その他市長が適切でないと判断する事業
補助内容
- 対象経費: 土地・建物の取得、建築、賃借、改修、改装、修繕等に係る経費
- 対象経費: 機械装置及び設備の購入、賃借、改修、修繕等に係る経費
- 対象経費: 特殊車両、工具又は備品等の購入及び賃借等に係る経費
- 補助率: 1/2
- 上限額: 100万円
申請期間
各年度4月1日以降随時(予算がなくなり次第受付終了)