浅口市内での個人の創業に伴う事業所開設費用を補助し、空き家活用時は上限を引き上げます。
浅口市内で新たに創業する個人を対象に、事業所開設に要する経費の一部を補助します。機械装置や設備の購入、建物の改修・賃借費用など、事業所の設置に直接かかる費用が対象で、空き家を事業所として活用する場合は補助上限が引き上げられます。
事業を営んでいない個人で、浅口市内に事業所を設置して創業する見込みがあり、特定創業支援等事業の支援を受けてその証明書を有すること。創業後は本業として3年以上市内で継続する見込みであること。市税の滞納者や暴力団関係者、法令で規制を受ける事業、既存事業の承継やフランチャイズ事業者等は対象外です。
ただし、消耗品費、汎用性の高い備品(机・椅子・パソコン等)、事業と生活で共用するもの等は対象外です。
各年度の4月1日以降随時受け付けますが、予算がなくなり次第受付を終了します。
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