一次産業者の収入保険や漁業共済の保険料負担を軽減します。
浅口市が、一次産業者の収入保険等への加入を促進するため、保険料の一部を補助する制度です。対象は市内に住所を有する一次産業者や、その法人で、市税の滞納がないことなどが要件です。農業者は全国農業共済組合連合会が取り扱う収入保険、漁業者は全国合同漁業共済組合が取り扱う漁業共済が対象となります。
農業や漁業で収入保険や漁業共済に加入し、保険料の負担を抑えながら経営の安定を図りたい市内事業者向けの制度です。法人の場合は、市内に本店または主たる事業所を置く事業者が対象です。
市内に住所を有する一次産業者、またはその法人が対象です。法人は本店または主たる事業所を市内に有している必要があります。さらに、令和8年1月1日から令和8年6月30日の一部または全部を保険期間に含む収入保険等に加入し、市税の滞納がないことが求められます。
収入保険等への加入に伴う保険料の支払いが対象です。農業者は収入保険、漁業者は漁業共済が対象となります。
国、県、その他支援機関等から他の補助金の支給を受けた場合は、その支給額を補助対象経費から除きます。補助要件を満たさなくなった場合や、保険料の再算定により保険料が減額された場合は、受け取った補助金の全部または一部を返還する必要があります。
2026年01月21日 〜 2026年12月28日
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