市内企業で働きながら奨学金を返還する若年層の負担を軽減し、地元就職と定着を後押しする制度です。
足利市内のパートナー企業で働きながら奨学金を返還している若年就業者に対し、返還負担の一部を支援する制度です。市内企業への就職の魅力を高め、Uターン・Iターンの促進と、若い人材の確保・定着を図ることを目的としています。
足利市内の企業で正社員として働き、奨学金を計画的に返還している人が対象です。市内で暮らしながら地元企業に勤め、雇用主からの返還支援を受けている方の負担軽減につながります。
交付申請日の属する年度の3月末日時点で35歳未満であり、申請日時点で住民となった日から引き続き1年以上足利市の住民基本台帳に記録されている必要があります。申請日時点で、パートナー企業に正社員として雇用され、雇用期間が1年以上経過していることも求められます。
また、大学等在籍中に貸与を受けた奨学金を滞納なく計画的に返還しており、申請年度において雇用主であるパートナー企業から返還に対する金銭的支援を受けていることが必要です。市税の滞納がなく、国家公務員、地方公務員、独立行政法人の職員でないこと、日本国籍または所定の在留資格を有していること、暴力団員等と密接な関係がないこと、他の奨学金返還補助金の交付を受けていないことも要件です。
市内のパートナー企業による奨学金返還支援を受けながら、本人が奨学金を返還する取り組みが対象です。対象となる奨学金は、日本学生支援機構の貸与奨学金、地方公共団体や大学等が貸与する奨学金、公益財団法人栃木県育英会が貸与する奨学金、その他市長が認める貸与型奨学金です。
申請は毎年度必要で、補助対象期間は申請日が属する年の前年1月1日から12月31日までの12か月間です。この期間中に、パートナー企業の支払行為と交付対象者の返還行為がそれぞれ1回以上あることが必要です。
年度ごとの補助額は、補助対象月に交付対象者がパートナー企業から受けた返還支援額と同額、補助対象月に交付対象者が返還した奨学金額からパートナー企業の支援額を除いた額、10万円のうち最も小さい額となります。申請4年度目は、10万円から申請初年度の補助金額を除いた額が上限です。
予算の範囲内で交付可否が決定され、不正受給や交付条件違反などがある場合は、交付決定の全部または一部が取り消され、返還を命じられます。
2027年01月04日から
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