期間要確認
芦屋町創業等促進支援事業補助金
町内で創業する事業者の設備・改修・広報費用を一部補助し、地域の事業創出と雇用の促進を支援します。
詳細情報
概要
芦屋町が町内で創業を行う者に対し、事業所の建築・取得・改修、設備・備品、広告宣伝などの経費の一部を補助します。地域の事業創出と雇用の創出、経済の活性化を目的とした期限付きの支援制度です。
こんな事業者におすすめ
- 町内に事業所を設置して創業を予定している事業者
- 商工会の支援を受けて事業計画を作成し、実効性のある創業計画を持つ事業者
- 需要や雇用の創出が見込める事業を行う事業者
対象者・要件
- 町内で創業を行う者であること
- 町税等の滞納がないこと
- 町内に事業所を設置しようとしていること
- 資格等を必要とする業種の創業は、当該資格等を取得していること
- 創業後5年以上継続して営業する意思を有し、芦屋町商工会会員となること
- 暴力団員等でないこと(警察への照会あり)
- 廃業・代表退任等の場合は1年以上経過していること
- 同一業種で本要綱による補助金の交付を受けたことがないこと
補助内容
- 対象経費: 事業所の建築費・取得費・改修費、設備費・備品購入費(創業事業に使用するものに限る)、広告宣伝費(ホームページ作成費を含む)
- 補助率: 補助対象経費の2分の1以内
- 上限額: 表2に定める限度額(原則として100万円、町内住所かつ昼間営業の小売・飲食は200万円、表1のうちソフトウェア業・デザイン業等は50万円)
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