概要
阿蘇市に住民票を有する夫婦を対象に、人工授精や体外受精・顕微授精などの不妊治療や男性不妊治療、不育症の治療に要した費用の一部を助成します。支給額や補助率は治療の種類や条件により異なり、申請は治療の終了日から1年以内に行う必要があります。
こんな事業者におすすめ
- 阿蘇市に1年以上住民票があり、不妊治療または不育症治療を受けている夫婦
対象者・要件
- 法律上の婚姻関係にある夫婦または事実上婚姻関係と同等の事情にある夫婦で、阿蘇市に1年以上住民票があること
- 治療開始時における妻の年齢が43歳未満であること
- 不妊症または不育症の診断を受け、当該治療を受けていること
- 対象者及び世帯員に市税等の滞納がないこと
- 他の市町村から同種の助成金の交付を受けていないこと
対象となる取り組み
- 保険適用された一般不妊治療(人工授精に限る)
- 生殖補助医療(体外受精・顕微授精)及びそれに伴う治療
- 保険適用された生殖補助医療に伴う男性不妊治療
- 保険適用とならない不育症の治療
補助内容
- 対象経費: 人工授精、体外受精・顕微授精、男性不妊治療、不育症治療に要した費用
- 補助率: 不育症治療は費用の1/2
- 上限額: 不育症治療は上限15万円。一般不妊治療は1年度あたり上限5万円、体外受精等は条件により5万円または10万円、男性不妊治療は1回あたり10万円
対象経費の詳細
- 治療に伴う領収書や明細に記載された費用が対象となる(薬剤については院外薬局で自己負担が発生した場合に限り薬剤内訳証明書が必要)
主な要件・注意点
- 申請は治療の終了日から1年以内に行うこと
- 助成は通算で5年間の範囲で適用される
- 申請時に市税等の滞納がある場合は対象外となる
- 他市町村から同種の助成を受けている場合は交付を受けられない
申請期間
治療の終了後1年以内