18歳未満の児童を短期間預かり、家庭での養育が一時的に難しいときの保護を支援します。
保護者が疾病や疲労、家庭環境、経済的事情などで、家庭で児童を一時的に養育することが難しい場合に、短期間の養育や保護を行う事業です。児童とその家庭の福祉の向上を目的とし、短期入所生活援助、夜間養護等事業、緊急一時保護の3つの形で利用できます。
この制度は、家庭での養育が一時的に困難になった18歳未満の児童を短期間保護したい場合に利用しやすい仕組みです。短期入所生活援助や夜間養護、緊急一時保護を通じて、家庭の事情に応じた支援を受けられます。
利用対象は原則として18歳未満の児童です。利用の区分は、保護の期間の初日における世帯区分を基準に判定され、生活保護世帯には母子家庭・父子家庭で当該年度の市町村民税非課税世帯に該当する場合が含まれます。市町村民税非課税世帯は、当該年度の市町村民税が非課税の世帯で、4月1日から5月30日までに申請する場合は前年度の市町村民税で判定します。
18歳未満の児童に対して、短期入所生活援助、夜間養護等事業、緊急一時保護を行う事業が対象です。短期入所生活援助は1回の利用が最長7日までです。
短期入所生活援助では、2歳児未満慢性疾患児、2歳以上児、緊急一時保護の区分ごとに日額が設定されています。夜間養護等事業では、基本分、宿泊分、休日預かりの区分ごとに日額が設定されています。世帯区分によって保護者利用料と委託料が変わります。
負担区分は保護の期間の初日における状態を基準に判定されます。短期入所生活援助は1回の利用が最長7日までです。
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