合併処理浄化槽の設置と宅内配管工事を支援し、生活排水による水質汚濁の防止を図る補助金です。
阿波市では、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を設置する方に補助金を交付します。対象は阿波市内のうち農業集落排水事業実施区域以外の全域で、個人住宅または延べ床面積の2分の1以上を住居の用に供する併用住宅が中心です。浄化槽の新設や転換に加え、転換に伴う宅内配管工事も補助対象になります。
浄化槽のない住宅で新たに合併処理浄化槽を設置する場合や、単独処理浄化槽・くみ取り槽から転換して住環境を整えたい場合に向いています。建て替えやリフォームに伴って浄化槽工事を行う場合も、工事内容によっては新設扱いになるため、事前に確認しながら進めたい方に関係する制度です。
申請できるのは、浄化槽設置工事が未着工の方で、申請年度内に浄化槽設置工事と新築工事またはリフォーム工事を完了し、実績報告書を提出できる方です。個人住宅または住居用の併用住宅であること、申請者が阿波市民であることまたは実績報告書提出までに阿波市民になる予定があること、同一敷地内で同じ補助金を受けていないこと、市税を滞納していないことが必要です。居住用でない建物や別荘などは対象外です。
阿波市内から阿波市内への移転で、元の住居が賃貸住宅ではなく、元の住居が合併処理浄化槽を使用しており、親世帯などからの分家でもない場合は、新設補助の交付対象になりません。
合併処理浄化槽の新設、既存の単独処理浄化槽やくみ取り槽からの転換、転換に伴う宅内配管工事が対象です。転換の場合は、既存槽の撤去が原則ですが、状況に応じて撤去しない場合もあり、その場合は誓約書の提出が必要です。
申請は着工予定日の10日前までに行う必要があり、着工後の申請はできません。予算がなくなり次第終了します。新設・転換補助を受ける場合は令和9年3月31日までに完成し、実績報告書の提出と竣工検査を受ける必要があります。天災その他やむを得ない理由で年度内に完了しない場合は、令和9年1月15日までに繰越承認申請を行います。工期の遅れにより住める状態にないことや、多忙で転入・転居手続きができないことは遅延理由として認められません。
2026年04月01日 〜 2026年12月28日
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