期間要確認
新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金
療養のために就労できなかった期間の生活支援として、4日目以降の日数分の傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
新型コロナウイルス感染症に感染したことなどにより、療養のために連続する3日間を含み4日以上就労できなかった場合、4日目以降の期間について傷病手当金を支給します。支給額は直近の継続した3か月間の給与収入をもとに算出されます。
対象者・要件
- 国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入している被用者で、新型コロナウイルス感染症に感染した者、または発熱等の症状があり感染が疑われる者
補助内容
- 支給額: 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を労務日数で除した金額 × 2/3 × 日数
- 適用期間: 療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
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