新型コロナ感染や発熱等で就労不能となった被用者に対し、4日目以降の療養期間分の給与相当額の一部を支給します。
新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状で療養が必要となり、連続する3日間を含み4日以上就労できなかった被用者に対して、4日目以降の期間について傷病手当金を支給します。支給期間の対象となる期間は令和2年1月1日から令和5年5月7日までとされています。
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コロナ感染や発熱で仕事を休んだ淡路市国保・後期高齢者医療の被用者へ、直近給与の3分の2相当を支給
新型コロナや発熱での療養により連続3日を超えて仕事を休んだ淡路市の会社員やパートの方が、傷病手当金の支給対象や申請の考え方を判断できるように分かりやすく解説します。
補助率
2/3
対象経費に対する補助の割合です。
この制度の要点
対象外になりやすい進め方

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